支払い期日の定義

第142条

期間の末日が日曜日国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

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支払日が休日と重なる場合民法上はその翌日までが支払い期限とされていますが、良心的な人(企業)は前日までに支払いを立てます。ルーズな人(企業)は月末が何曜日であってもルールを守らず締切日はおろか数日経ってから入金することがままあります。こういうのって一時が万事なんですよ。そういうとこって文句こそ言われなくてもみんな見てますよって話です。お金にルーズな企業に明日はありません。お金が無いわけじゃないのに、そこに気付けないって本当にもったいない。特定の人(企業)に対してではなく一般論として記しておきます。

 

かむろ